【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/09/05(水) 07:00 | Vol.5:役員賞与を経費にする |
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Vol.5:役員賞与を経費にする
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役員報酬は、
毎月定額である必要があり、
金額を変動させると
役員報酬としての損金が
認められなくなります。
しかも役員に支給する賞与は
法人税法上は損金として
認めらないために
一般の法人では
あまり活用されていません。
ところが「事前確定届出給与」
という制度を活用すれば、
役員に対して支給する
賞与についても
経費として認められるために、
活用をする企業が増えてきました。
事前確定届出給与とは、
所轄の税務署へ「いつ」「誰に」「いくら」
の給与を支払うかの届出を事前に行い、
その届出通りに支給をした
役員給与(賞与)については
損金に計上出来るという制度です。
ただこの制度で
注意をしなければならない点が
幾つかあります。
◯支給額の変更は認められません
業績悪化等で、
事前に届出をした金額より
実際に支給する金額が少ない場合や
業績が好調なので
予定していた額から
上乗せして支給するなど、
届出金額と支給金額が
異なる場合には、
経費としては認められずに
通常の「役員賞与」の扱いになります。
実際に支給する場合には、
届出をした時期に
届出をした金額を
支給する必要があります。
もし業績悪化等で
支給額を減らすことを
検討される場合には、
そもそも支給しないという
選択肢もあります。
◯現物での支給は認められません
事前確定届出給与は、
あくまでも現金として
支給する事が条件であり、
現物での支給は認められていません。
この事前確定届出給与を
うまく活用すれば、幹部役員の
モチベーションアップにも
使えますので、
非常に良い制度であると言えます。
ただ事前確定届出給与の認定で
課税庁と揉めている
ケースも多くあり、
実際の運用には注意が必要です。
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