【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/08/29(水) 07:00 | Vol.4:負けない税務調査の対処法 |
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Vol.4:負けない税務調査の対処法
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税務調査と聞くだけで
ドキドキされる方が多いのでは
ないでしょうか?
基本的に正しく申告をしていれば、
どっしりと構えて頂ければ
大丈夫だと思います。
税務調査は、
脱税の疑いがある納税者に対して
強制的に行われる
「強制調査」(通称マルサ)でない限り、
一般的には任意調査であり
申告した内容と実態に相違がないかを
確認する作業であります。
この任意調査において
調査官がよく見るポイントとしては、
「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」
の3点と言われています。
主なポイントについて
もう少し詳細に解説をしますと
以下の通りになります。
<現預金管理状況>
現金受取りと支払が実際の現金残高と
合っているかどうか?
さらにはどの様な取引先から
どの様な方法で受発注し、
納品・決済しているか?という
現金・預金の流れを確認します。
<売上管理状況>
売上計上時期が適切に
処理をされているか?
さらには自家用で
商品を消費した場合に、
適切な処理がされているかどうか?
を確認します。
<棚卸資産状況>
棚卸在庫を過少・過大に
申告していないかどうか?
またはそれらに関する帳票の
改ざんはないかどうか?
見積書・請求書・納品書・領収証が
すべて揃って適正に
処理がされいるかどうか?を確認します。
<人件費の管理状況>
従業員の源泉徴収漏れや
架空人件費の計上がないかどうか?
を確認します。
<収入印紙の未貼付>
収入印紙の貼り忘れなどによって、
印紙税の未納付がないかどうか?
を確認します。
これらについて、
適正に処理がされていれば、
何も指摘される事はないでしょうし、
仮に処理が漏れていたり
ミスがあった場合には、
修正をする必要はありますが、
本来正しく処理すべきものを
処理が出来ていない事を
指摘されるだけの事なので、
その点については冷静に
受け止めるしかないでしょう。
一番ポイントになる点は、
こちらが正しく処理をしていたとしても、
税務署側との見解が異なる事により
指摘をされた場合です。
税務署側は申告内容を
修正する様に持ちかけてきますが、
それが本当に
修正すべきなのかどうかは
顧問税理士としっかりと
打合せをして下さい。
さらには、顧問税理士も
修正申告をすべきだと
言った場合についても、
本当に修正申告が必要なのかどうかは、
違う税理士の意見も聞いて
意思決定をされる事をオススメします。
税理士によって
税務調査に対する対応力やスタンスが
全く違いますので、
1人の税理士の意見だけに
耳を傾けると
適切でない対応をしかねません。
病気の治療について
主治医以外にも相談をする
「セカンドオピニオン」
という考え方は、
税理士にも当てはまります。
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