【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/03/27(水) 07:00 | Vol.29:問題社員を解雇したい |
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L通信 〜経営に役立つ情報をお届けします〜
Vol.29:問題社員を解雇したい
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組織を乱す問題社員がいると、
職場を混乱させて周りの社員へ
悪影響を与えるだけでなく、
お客様とトラブルを起こすなど、
社内外に大きな波紋を広げます。
そのために、
この様な問題社員を
解雇したいと考える経営者は
多いと思いますが、
解雇をする際には
注意すべきポイントがいくつかあります。
まずは、
問題を起こしている社員の言動について、
何が問題なのかを
明確にしておく必要があります。
問題社員の言動について
感情的な対応をするのではなく
「法律的な問題点」と
「就業規則違反」を明確にします。
ここが曖昧になると後々、
解雇をしたとしても
トラブルになるケースも想定されます。
この明確になった
問題点や対応については、
詳細に記録を残しておく必要があります。
問題を起こす社員に対して、
いきなり解雇する事は出来ないので、
まずは「口頭による注意」を行い、
それでも改善されない場合には
「書面による改善指導」を行います。
そして書面による改善指導でも
効果がない場合には、
初めて解雇を検討することになりますが、
この段階までの状況についても
詳細に記録を残しておく必要があります。
最終的に解雇をした場合、
解雇された問題社員が、
「不当解雇だ」として訴えてきたとしても、
「法律的な問題点」と
「就業規則違反」が明確になっており、
その社員の言動と
それに対する指導に関する記録が
明確に残っていれば、
裁判になったとしても
会社側が勝訴する可能性は十分にあります。
実際に過去の裁判例でも、
解雇された問題社員が訴えてきたとしても、
会社側が上記対応を
キチンと行っていたために、
会社側が勝訴している判例は幾つかあります。
なお解雇をする場合は
いきなり解雇をする事は出来ませんので、
下記の手順を経る必要があります。
問題の明確化と記録
↓
口頭注意
↓
書面による改善指導
↓
懲戒処分
↓
退職勧奨
↓
懲戒解雇
なおこの様な問題社員が出てきた場合には、
すぐに対処をしておかないと
周りの社員へ悪影響を及ぼすだけでなく、
社外への悪影響も想定されますので、
早急に対応する必要がありますが、
すぐに解雇が出来ない事を
覚えておいてください。
そして実際に対応される場合には、
弁護士又は社会保険労務士といった
専門家と連携をして、
後々問題にならない様に
しっかりと対処してください。
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