【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/03/20(水) 07:00 | Vol.28:出張で節税? |
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Vol.28:出張で節税?
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出張をした際に、
出張時に利用した往復交通費や
宿泊費などは経費として
認められることは
当然ご存知だと思います。
ですが、出張旅費規定の中に
「出張手当」を盛り込んでおけば、
出張が多い方にとっては
非常に大きな節税効果が得られます。
会社が支払う出張手当は
当然ながら会社で経費に計上ができて、
受け取った社長・役員・従業員は、
所得税法上は「非課税」で
受け取ることが可能です。
そのために大きな節税効果があるとされています。
ではこの「出張手当」は
どのように支給すれば良いのでしょうか?
闇雲に高額な金額を決めて
規定に盛り込むだけでは
当然ながら「給与扱い」となりますので、
非課税で受け取ることは出来ません。
まずは具体的な根拠を
決めておくことが必要です。
その上で株主総会において
正式に決議をして、
社内ルールとして運用することで
「法人経費・個人非課税」が実現します。
株主に第三者がいたりして、
根拠があったとしても
高額な出張手当が
認められないという場合には、
一般的な金額を
設定しておく必要があります。
社長であれば相場として
1日5,000円程度と言われています。
ただし明確な根拠があれば10,000円程度でも
認められる事例はあるようです。
ただし根拠が明確でなければ
10,000円でも否認される可能性がありますので
その点は十分に注意してください。
あと規定を決める際には、
役職階層ごとに細かく
決めておく必要があります。
社長5,000円・役員4,000円・
部課長3,000円・主任係長2,000円・
一般社員1,000円といったように、
役職階層ごとに細かく
規定をしておかなければなりません。
なおこの日当も早朝出発時・午前中出発時・
帰着時間や宿泊日数などでも
細かく規定しておく必要がありますので、
実際の作成については十分にご注意ください。
仮に社長の出張手当が
1日10,000円で年間100日出張すれば、
それだけで100万円が会社の経費となって
社長は非課税で受け取ることが出来るので、
大きな効果があると言えるでしょう。
あとは根拠付けや
株主総会決議をしっかりとして、
1日2万円とか3万円の設定が出来れば
その分だけ効果は大きくなります。
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