【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/03/13(水) 07:00 | Vol.27:働かない社員の給与を減額しても問題はないか? |
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Vol.27:働かない社員の給与を減額しても問題はないか?
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一定のスキルを持った人を
社員として採用していますが、
入社後の勤務態度やレベルに
大きく差があるのが現状です。
そこで成果の上がらない社員の
賃金カットや降格処分を
行いたいと思った場合、
どのように実施すれば
よいのでしょうか?
通常、賃金をカットすると、
民法を盾に、労働条件の
「不利益変更」となり、
一方的な処分を行うことは
不法行為とされてしまうことが多いです。
しかしながら
経営はボランティアではないので、
働きの悪い社員に対する賃金は
見直したいと思われるのは
自然な流れでしょう。
入社時の自己申告能力と現実の能力に
大きな差がある場合の対応策としては、
労働契約書を交付する際に、
「地位特定者」の労働契約を
締結されることをお勧めします。
1年間の勤務状況や成果をみて、
実際の職務遂行能力が
著しく低い場合は、
会社の基準に基づき、
同レベルの社員の賃金に合わせて
増額又は減額を行う旨、
労働契約書に明記することで
問題発生を回避できます。
また採用決定~入社時までの早い段階で、
「源泉徴収票」を提出させ、
前職における年収を確認し、
嘘の申告が無いかどうか
チェックすると同時に、
年収に見合った職務遂行能力を
備えているかどうかの
ヒアリングを十分に行います。
そうすることで能力不足の社員の
侵入を防止することが出来ます。
次に、既に入社して数年経過している
能力不足社員に対する対応策ですが、
評価制度、賃金制度がある場合は
その基準に従って評価によって
減給・降格が可能となります。
今回のケースでは
下記1~3の中で、2と3が該当します。
多くの中小企業では
評価制度や賃金制度が整備されておらず、
社員の賃金は経営者の独断で
決定しているケースが散見されます。
そのような状態で
降格や減給をされる場合は、
慎重に事を運ばないと、
労働者からの思わぬしっぺ返しを
食らうことになるかもしれません。
<合法的な不利益変更が認められる場合>
1.企業活動が維持できない状態にある
これはリストラの要件にもあげられますが、
賃下げ等を行わなければ
企業運営そのものに支障がる場合です。
当然、経費の削減や
役員報酬の引き下げなど、
既に各種改善策を行っていることが
その前提となります。
2.客観的で合理的な基準に基づいている
人事評価制度及び
賃金制度が導入されており、
その明確な判断材料により、
社会通念上妥当な範囲の中で
処分が行われていること、
更にその査定結果や指標などが
密室で行われているのではなく
開示されていることが必要となります。
3.処分を受ける相当の理由がある
本人に降格や減給を
受けざるを得ないような理由が
明確であることも必要条件となります。
その前提として就業規則や
関連諸規定が整備されており、
かつ周知されていることが要件です。
ここで気を付けたいのは、
社員と会社との間で信頼関係が
構築されているかどうかで
閣下が変わるということです。
信頼関係があり、
十分な業務改善に向けた指導を
行った上での処分であれば、
場合によっては降格や減給の処分が
逆に発奮材料となり、
業績向上に寄与してくれることも考えられます。
しかしながらそういった関係が
構築されておらず、
労使間に不信感がある中での処分は、
労働者にリストラの
恐怖感を与えてしまい、
多くのケースでは
逆効果になっているようです。
場合によってはユニオンに駆け込まれ、
不当労働行為として
待遇を元に戻すよう
要求されることにもつながりますので
くれぐれも注意が必要です。
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<メールマガジン誤送信のお詫び>
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
株式会社LAW務総研です。
前回、2019年3月6日に配信したメールマガジン
「Vol.26:節税保険の現状」におきまして
誤ってメール本文を重複して記載し、お送りしておりました。
原因としましては、配信時の人的オペレーションミスによるものであります。
メールを受信された皆様、また関係各位には、
ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
再びこのような事象が発生しないよう
再発防止に努めてまいる所存でおります。
今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
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