【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/02/20(水) 07:00 | Vol.24:倒産時に自宅を守る方法 |
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Vol.24:倒産時に自宅を守る方法
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平成25年に出された
「経営者保証に関するガイドライン」により、
金融機関は融資をする際に
経営者の個人保証を極力取らない様にする
流れが出来ましたが、
依然として中小零細企業においては、
社長が会社の融資について
連帯保証人になっているケースが多くあります。
この場合、
会社が経営破たんをすると、
社長の経営責任を問われて
自宅を手放すことになるケースもあり得ます。
こういう非常事態に
備えるための1つの方法として、
「贈与」により自宅名義を
配偶者や子供へ変えておくことが考えられます。
具体的には、
婚姻期間が20年を超えた配偶者に対しては、
2110万円までは贈与税が掛からず
贈与が出来ます。
次に子供については、
年間110万円までは贈与税が掛かりませんし、
「相続時精算課税制度」を利用すれば、
生涯において2,500万円までは
贈与税が掛かりません。
なお「相続時精算課税制度」
の概略は以下の通りです。
・贈与する(渡す)人は、60歳以上の父母または祖父母
・贈与される(受ける)人は、20歳以上の子または孫
・2,500万円を超える贈与については、
超えた部分について20%の贈与税が課税される
・贈与した(渡した)人が
亡くなった際の相続税計算は、
贈与時の価格を相続財産に加算をして
相続税を計算し、
支払った贈与税があれば
その時点で調整される。
・この制度は選択制で、
毎年の贈与か「相続時精算課税制度」
のどちらかを選ぶ。
実際にどの様に贈与するかは、
個別によって異なりますが、
贈与をする際の自宅評価は以下になります。
◯土地:路線価をベースに
土地の形状によって評価が変わる。
・基本的には路線価×面積
・路線価は「時価×80%」が基本
◯建物:固定資産税評価額
・固定資産税の明細に
「価格」と記載されているケースが多い
・建築当初は建築価格の50%程度が目安
これで現時点における自宅の概算評価が
お分かりいただけると思います。
これを踏まえて
先ほどの贈与税の仕組みを活用すると、
・配偶者へ1年目に2,110万円分の贈与を行う。
・2年目以降は、
最低税率10%が適用される
年間310万円の贈与を行い、
20万円の贈与税を納税する。
・子供へは毎年310万円の贈与を行い、
20万円の贈与税を納税する。
という流れで贈与を実行した場合には、
5年間で贈与出来る金額は以下になります。
<配偶者>
2110万円+(310万円×4年)=3,350万円
<子供一人あたり>
310万円×5年=1,550万円
合計3,350万円+1,550万円=4,900万円
なおこの贈与に掛かる贈与税は、
合計180万円になります。
さらに贈与をしますから、
登記費用や登録免許税などの負担は
別途発生します。
この流れを活用すれば、
5年で約5,000万円の贈与が
行えることになります。
さらに子供の数が増えれば増えるだけ、
贈与出来る金額は増やせますし、
自宅の評価額によっては
もっと短い期間で贈与を終了させる事も可能です。
これにより冒頭に書きました、
会社が経営破たんした際に
自宅を失うリスクが
約180万円の贈与税負担で
回避出来ることになります。
もちろん単に税負担だけで考えますと、
相続時に自宅の財産評価が
減額される特例を適用した方が
安くなるケースも十分にあり得ます。
しかし多少の負担をしたとしても
自宅を守る方法の一つとして、
またはリスクへの備えとしては、
有効な手段になり得るかも知れません。
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