【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/01/16(水) 07:00 | Vol.22:「保険で節税」のウソ |
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Vol.22:「保険で節税」のウソ
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生命保険を使って
「法人税を節税する」と
聞かれた事がある方は
多くいらっしゃると思います。
生命保険の種類や内容によっては
支払った保険料の一部または全部を
損金に計上する事が出来ます。
保険料の一部または全部を
損金に計上する事で、
利益が減少するために
「節税が出来る」と言われる事があります。
これは正確な表現ではありません。
「保険で節税」は出来ません。
生命保険を活用した決算対策において、
途中に解約した際に
多くの解約返戻金が発生するタイプの
生命保険が多く使われています。
これらのタイプについては
保険を解約した際には、
解約返戻金から当該契約の
資産計上額を差し引いた金額を
「益金」として計上する
必要があります。
この益金計上部分について、
何らかの対策を講じなければ
課税対象となります。
そのために生命保険を使った場合には
「節税」ではなく
「課税の先送り」でしかありません。
もちろん、この解約時の
益金課税に対して効果的な対策が行えれば
節税効果が得られますが、
万が一この対策が行えない場合には、
保険を使ったスキームに
メリットが生じません。
特に注意しなければならないのは、
解約時の益金対策として
「役員退職金」に充当する事を
予定している場合、
保険の解約時期と
役員退職金支給時期が
予定通りにいかないケースが
想定されます。
解約時に予定していた
役員退職金が支給出来なければ、
大きな益金が発生して
課税対象となります。
さらには支給した役員退職金が
過大だとして損金計上を否認されると
法人での課税と個人での課税と
ダブル課税を受ける事になり、
大きな納税が発生するリスクもあります。
そのために生命保険を活用する場合には、
「節税」ではなくて
「課税の繰延」であることを
十分認識していただき、
解約時の益金対策を
しっかりと検討して頂くのと同時に、
想定通りに解約出来ない場合の
対策も踏まえて検討して下さい。
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