【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/11/28(水) 07:00 | Vol.16:今年の年末調整3つのポイント |
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Vol.16:今年の年末調整3つのポイント
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今年の年末調整で知っておくべき
3つのポイント
年末が近づき、税務署から「年末調整」の用紙が
届く時期になりました。
そこで今回は、
今年の年末調整で知っておくべき
3つのポイントをお伝えします
1.配偶者控除等申告書が1枚増えた
昨年までは、年末調整で記載すべき書類は
「給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」
という書類でした。
ところが、今年は
記載すべき書類が1枚増えてしまいました。
増えた書類が、
「給与所得者の配偶者控除等申告書」。
今年から配偶者控除や配偶者特別控除の
要件が複雑化したことに伴い、
それを確認するための書類が1枚、
分離して増えたのです。
今までは配偶者の年収だけで
判断できていたのですが、
今年からは自分の年収なども
判定要件として加わり、
非常に複雑になりました。
書き方についても、
いろいろなケースで異なり、
国税庁のHP上でも
書き方の例が掲載されています。
〇国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
配偶者の年収に加えて
自分の年収も加わり、
用語も「源泉控除対象配偶者」
「同一生計配偶者」
「控除対象配偶者」など、
非常にややこしくなりました。
ただ該当の社員さんがどの程度
いるかは不明ですが、
控除対象にならない場合には、
書類上記部の基本情報のみ
記載をしてもらえば問題ありません。
2.寡婦のチェックを忘れないようにする
2つめのポイントは、
寡婦のチェックを忘れないようにすることです。
こちらは今年の改正ではありませんが、
「寡婦」については該当される方が
まれにいらっしゃいます。
ちなみに、「寡婦」の定義は
こちらをご覧ください。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
また、寡婦の中でも、
・夫と死別し又は夫と離婚した後
婚姻をしていない人や
夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子がいる人
・合計所得金額が500万円以下であること。
の3つの要件を満たすと、
「特別の寡婦」に該当し、
控除額が増えます。
「寡婦」や「特別の寡婦」に
該当する場合には、
扶養控除等申告書にチェックする欄があるので、
こちらを忘れずにチェックして
もらってください。
3.ワンストップ特例で「ふるさと納税」をする
こちらは年末調整の留意点ではないのですが、
ふるさと納税をされる方が結構おられます。
ふるさと納税の魅力は、
何といっても豪華な「返礼品」。
返礼品が魅力な自治体には
たくさんの税金が集まってきますから、
各自治体でいろいろ魅力的な返礼品が
用意されています。
ただ、来年からは規制が
厳しくなる予定ですので、
おそらく魅力のある返礼品は
今年が最後になる可能性が高いです。
通常、ふるさと納税の寄付金控除は「
確定申告」が必要になりますので
給与だけしかない方の場合、
わざわざ税理士さんにお願いして
確定申告してもらって、
申告料を支払うのはあまり意味がないですよね。
しかし、「ワンストップ特例」を使えば
確定申告不要でふるさと納税ができます。
この「ワンストップ特例制度」を受けるためには、
大きく次の3つの要件が必要となります。
1.そもそも確定申告をする必要がない人
2.寄付先が5か所以下
※あくまで「寄附先」が5つまでなので、
1つの自治体に複数回寄附しても
この制度の対象となります。
3.翌年1月10日までに申請書を郵送する
ワンストップ特例制度を使って
ふるさと納税の控除を受けるためには
翌年1月10日までに、
自治体から送られてくる寄付金の領収書に
添付されている
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
を郵送する必要があります。
複数の自治体に寄付をした場合には、
自治体ごとに出す必要がありますので、
気をつけてください。
また、現在はマイナンバーの書類も必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
↓
https://www.furusato-tax.jp/onestop.html
年末調整の作業に入られていると思いますが、
以上の点をご注意下さいませ。
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