【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/11/21(水) 07:00 | Vol.15:役員退職金支給のポイント |
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Vol.15:役員退職金支給のポイント
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役員退職金支給について、
注意すべき主なポイントは2点あります。
まず1点目はそもそも
「役員退職金支給にふさわしい退職かどうか?」
という点です。
これは法人税基本通達9−2−32
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
に細かく規定されています。
法人税基本通達で掲げているポイントは以下の通りです
・常勤役員が非常勤役員になった場合
・取締役が監査役になった場合
・変更後の役員報酬が50%以上減額された場合
・これらの変更により、
地位と職務内容が『激変』した場合
この場合には、
支給する退職金を損金計上して
良いとされています。
特に一番重要なのは4番目の
「地位と職務内容が『激変』した場合」です。
例えば代表取締役から取締役へ変わっても、
・出勤日数が変わらない
・実印・銀行印を管理している
・社内における席の位置が同じ
・取締役会等、重要な会議に出席している
・その他経営上に影響力を持っている
などの状況が認められた場合には、
退職とはみなされずに
支給した退職金が役員賞与と
認定されるケースもあります。
そのためにまずは、
退職金を支給するに値するだけの
分掌変更であるという事が
大前提となります。
次に重要な点は、
役員退職金支給額が適正かどうか?
という点です。
過大な役員退職金は、
法人税法の規定により
損金不算入となるケースもあります。
ではこの「過大な役員退職金」とは
どの様に判定されるのでしょうか?
法人税法の規定では以下の様に定められています
その内国法人と同種の事業を営む法人で
その事業規模が類似するものの
役員に対する給与の支給の状況等に照らし、
当該役員の職務に対する対価として
相当であると認められる
金額を超える場合における
その超える部分の金額
(法人税法施行令70条1項)
簡単に言いますと、
同じ地域の同規模の同業者と比較をして
過大か過大でないか?
を決めると定められています。
残念ながら同じ地域の同規模の同業者と
比較が出来るのは税務署だけであり、
一般にはデータは
公開されていないので注意が必要です。
そのために役員退職金支給については、
税理士や所轄税務署と綿密な打合せを
行って頂く必要がありますので、
この点については十分にご注意下さい。
実際に上記2点のポイントを
税務調査において
指摘をされている事例は多くあります。
さらには上記以外にも
役員退職金支給については、
注意して頂くポイントが
多くありますので、
慎重にご検討下さい。
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