【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/11/14(水) 07:00 | Vol.14:役員借入金の返済方法 |
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Vol.14:役員借入金の返済方法
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多くの中小企業において、
社長の個人資金を
法人に貸付をしています。
とある調査会社のデータによると、
日本の中小企業において
約90%の法人において
「役員借入金」があり、
平均残高は3,000万円と言われています。
この役員借入金は、
貸付をしている社長が亡くなると、
金銭債権として相続税対象財産となり、
相続税の課税対象となります。
この相続税を免れるために
遺族が債権放棄をすると、
法人では「債務免除益」を
計上しなければなりません。
そのために社長在任中に、
計画的に返済をしておく必要があります。
返済方法として、
一番手っ取り早い方法は、
毎月の役員報酬を減額して、
減額分を役員借入金返済に
充当する方法です。
例えば月額60万円の
役員報酬をもらっている社長の
役員報酬を月額20万円に減額し、
毎月40万円を借入金返済に充当します。
この方法であれば、
額面給与は20万円に減りますので、
所得税・住民税・社会保険料の
負担が減ります。
ただし法人側は毎月40万円の
損金が減りますので、
その分利益が増えることになる点は
注意が必要です。
実際には減額による法人負担増と
個人負担減を勘案しながら
返済額を決めることになります。
次の方法としては、
生命保険を活用する方法です。
契約者を法人、被保険者を社長、
保険金受取人を社長の親族とした
生命保険契約を契約すると、
毎月支払う保険料は
役員借入金の返済に充当する
経理処理が可能です。
この契約形態であれば、
万が一社長がなくなっても、
指定した親族に
保険金が支払われますので、
その親族が貸付債権を相続しても
相続税が負担出来るだけの
保険金を受け取れるように
しておけば良いのです。
次に、現在法人で契約している
生命保険契約で解約返戻金が
ある契約があれば、
この死亡保険金受取人を
法人から社長の親族に変更をします。
この受取人変更をした時点で、
積み立てされている
解約返戻金相当額を
社長借入金の返済に
充当することができます。
ただし解約金と積立金との
差額については益金または損金の
処理が必要ですので、
実際に行う場合には
法人の損益状況をみて行うことが必要です。
後継者のために、
ご家族のためにこれを機会に
「役員借入金の返済方法」について
ご検討されてみてはどうでしょうか?
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