【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/11/07(水) 07:00 | Vol.13:退職した社員への賞与支給 |
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Vol.13:退職した社員への賞与支給
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社員が退社をする際に、
賞与の支給でもめる事があります。
賞与支給の算定期間と支給時期が
ずれているケースで、
算定期間内には在籍していたが、
支給時期には退職をしている
というケースです。
期間の途中で退職した
社員に対する給与については、
日割り計算をした上で、
在籍していた期間分の
給与を支払うことになります。
これについては、
就業規則等で給与規定の中に
「欠勤控除」に関する項目を
入れておく必要があります。
この「欠勤控除」を明記することで
問題は生じないのですが、
賞与についてはどうなるのでしょうか?
賞与については、査定期間が
半年程度の長期に渡るため、
査定期間中に在籍をしていた
社員に対しても賞与は
支払う必要があるのでしょうか?
結論から言えば、
「過去の事例」が重要なポイントになります。
以前より慣行として、
賞与支給日に在籍をしていなかった
元社員に対して賞与の
支給実績がなければ、
基本的には支払う必要がありません。
さらに就業規則において、
賞与支給日に
在籍していない者に対しては
賞与を支給しない、
と明文化しておけば
さらに問題とはならないでしょう。
これは、賞与自体が
業績によって支払われないことが
あるということと、
労働基準法等により賞与には
支給義務がないという点によります。
ですから過去に賞与支給日に
在籍していなかった社員に対しての
支給実績がなければ、
支払う必要はありません。
ただし一つ注意点があるのは、
税金対策として「決算賞与」を
計上した時点は在籍をしていたが、
支給日時点で退職をしている社員のケースです。
これは、税務上ならびに
労務上の問題が複雑に絡みますので
くれぐれもご注意ください。
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