【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
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2018/10/31(水) 07:00 | Vol.12:接待交際費について教えて下さい。 |
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Vol.12:接待交際費について教えて下さい。
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平成26年4月1日以降に
開始する事業年度において、
接待交際費の適用が2年間限定で
改正されました。
その後、この制度は延長され
平成30年度の税制改正で
さらに2年延長となり
平成32年まで延長となっています。
中小企業においては、
接待交際費の50%相当額を
損金参入するか、
年間800万円以下までであれば
全額を損金参入するかを
選択できる様になっています。
この改正により、
年間1,600万円までの交際費であれば、
800万円までを全額損金に参入し、
800万円超の部分については
損金不算入にした方が
メリットがあります。
そもそも「接待交際費」に
該当するものは
どのような支払なのかを
確認しておきますと、
・「支出の相手方」が
事業の関係者であること
・「支出の目的」が
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する「行為」であること
の2要件に該当するかどうかで
判定がされます。
なお1人あたり5,000円以下の
飲食費で書類の保存要件を
満たしているものについては、
交際費に該当しないという
ルールも個別にあります。
実際に交際費を使うことで、
ご本業において売上が伸びる、
業務が円滑に遂行できるなどの
メリットがあれば
「投資」になりますが、
メリットがなければ
単なる「浪費」となり、現金と利益を
流出させることになりますので、
年末年始における
交際費の使い方について
はしっかりと見極めて慎重にしたいところです。
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