【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/10/10(水) 07:00 | Vol.10:社員のヒゲは剃らせる事が出来るか? |
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Vol.10:社員のヒゲは剃らせる事が出来るか?
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正月休みや夏休みなど
長期休暇を終えた社員が
出社してきた際に
ヒゲを生やして出社してきて
びっくりする事があります。
事務職や現場職ならまだしも
営業職の場合には、
顧客の印象もあるので
剃らせたいと思った時に
会社の命令でヒゲを剃らせる事は
出来るのでしょうか?
基本的にはどのような身なりをするか?
ファッションや服装は各人の自由であり
基本的人権の一つです。
ですが、これがビジネスとなると
少し意味合いが変わります。
会社のルールや秩序を
乱す事が自由ではないので、
就業規則等で社員の服装を
制限している会社は多くあります。
ですが実際に定めた規則を
どこまで徹底出来るのか?
果たして規則に基づいて
社員のファッションや服装を
制限出来るか?はかなり微妙です。
実際に過去の労使裁判の中では
社員がヒゲを生やしている事を理由に、
職務を限定しそれに伴い
手当をカットした事を不服として
社員が会社を訴えた事例では
裁判において減額は無効とされ、
社員に未支給分の手当の支給と
慰謝料支払を命じて会社側が負けた
判例があります。
さらに別の判例では、ひげを理由に
接客の仕事を外されて待機を命じられ、
その間の賃金支払について
会社と社員が争った結果、
ひげは個人の趣味・嗜好である自由なので、
社内規則等で一律にひげを禁止するのは、
やり過ぎであり会社は賃金を
支払うべきであるとの判決が出たものもあります。
過去の判例を見ていると、
労働契約等において服装や身なりの
規制をする事自体はOKであるが、
それらの服装や身なりが業務遂行上に
どの程度影響を当たるのか?
そして社員の利益や自由を
どの程度侵害するのか?という点が
ポイントになると思われます。
重要なのは
社員とのコミュニケーションであり、
会社に対するロイヤリティー(忠誠心)を
いかに高めるか?という普段からの
社員教育などが重要なポイントで
あると言えるでしょう。
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