【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/10/04(木) 07:00 | Vol.9:本当は怖い連帯保証債務の相続 |
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Vol.9:本当は怖い連帯保証債務の相続
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2015年に金融庁より発表された
「経営者保証に関するガイドライン」により
法人での銀行借入について
経営者個人が連帯保証人として
責任を負うケースが徐々に
少なくなってきました。
ただ依然として多くの中小企業経営者が
借入金に対する個人保証をしているのが
実態です。
この「連帯保証人として負う債務」は
他の財産や負債と同じ様に
相続人に相続されます。
ここで注意しなければならないのは、
特定の財産を特定の相続人だけに
財産を継がせる事が出来る様に、
連帯保証債務を特定の相続人だけに
引継がせる事は出来ないという点です。
連帯保証債務は
相続債務の負担について
法定相続分と割合での
遺産分割協議をしても、
相続人の相互間では有効ですが、
それを債権者に主張できません。
死亡した人に借金等の
債務があった場合には、
遺産分割協議が成立していなくても、
その相続人は
その残された債務については
法定相続分に従って分割された額を
負担することになります。
つまりは事業上の借金について、
経営者が連帯保証人になっている場合、
経営者に万が一の事があると、
事業に全く関係のない奥様やお子様へ
事業上の連帯保証債務が
相続されてしまう事になります。
この連帯保証債務の相続は、
本当に怖いポイントでありながら、
見落としがちになっている
ポイントですので、
運転資金や設備投資の借入に対して
連帯保証人になられている場合には、
その対策をしっかりと検討する必要があります。
なお連帯保証債務の相続から免れるには、
相続放棄をする事で対応は出来ますが、
この場合には資産の相続も
放棄する事になりますし、
新代表者の選任において
定款上で株主総会決議が
必要となっている場合については、
相続放棄が出来ない場合もありますので、
実際の対応については
非常に慎重に検討しなければなりません。
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