【L通信】産業医センター 株式会社LAW務総研 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2018/08/01(水) 07:00 | Vol.1:新事業承継税制のポイント |
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〜経営に役立つ情報をお届けします〜
L通信 Vol.1:新事業承継税制のポイント
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平成30年4月1日より実施されました
新事業承継税制は従来の制度より
使い勝手が向上し、良い制度となりました。
実際にご興味を持っておられる
経営者の方が多くおられますので、
本メルマガにて簡単にポイントを
説明いたします。
●認定を受けるには
平成35年3月31日までに
都道府県知事へ計画書の提出が
必要になります。
●対象となる株式は
発行済議決権株式のすべてです。
●相続時には、株式評価額の
100%が猶予の対象となります。
●過去の制度にあった5年間の
雇用条件確保要件は、実質的には
緩和されました。
●複数の株主からの贈与も対象となり、
受け取る側も後継者以外も対象に
することが可能です。
●認定取消リスクに備える
「相続時精算課税制度」が
相続人以外の後継者も
使えるようになりました。
今回の改正で使い勝手は
よくなりましたが、
かなり複雑な制度になったのも
事実です。
本制度をアドバイス・コンサルする
立場になるであろう税理士先生も
情報収集に必死になられているのが
現状です。
なお上記のポイントはあくまでも
概要であり、詳細にはいくつか
注意すべき点があります。
例えば自社株評価額を
どの様にコントロールするか?
であるとか、
後継者以外の相続人への対応策など、
本業の事業承継だけでなく、
それ以外にも注意すべき点は
数多くあります。
そのためにも、本制度の導入を
真剣に考えておられる経営者の方は
顧問税理士だけでなく、
広く色々なところから情報収集を行い、
御社に合った専門家にご依頼される事を
オススメいたします。
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産業医のことなら
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<編集後記>
産業医センター(株)LAW務総研が配信する
L通信が始まりました。
今後、できる限り役立つ情報を
お届けしていきますので
お読みいただけると大変嬉しく思います。
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