SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2018/11/09(金) 07:00 | Vol.4:【10月度】労務情報まとめ 36協定届の記載例公開 経団連 新卒採用ルールを廃止の意向 |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、
社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の3つの話題についてご紹介します。
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■╋■ 【10月度】労務情報まとめ
╋■ 36協定届の記載例公開 経団連 新卒採用ルールを廃止の意向
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>>働き方改革のリーフレット配布開始
厚生労働省より、働き方改革の要点をまとめたリーフレットが配布されました。
これまでの政府資料に比べて図解や表が用いられ、一般向けに分かりやすい内容となっております。
働き方改革の全体像を「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」に集約し、改革の内容を各ポイントで紹介しています。
>>厚生労働省 働き方改革を推進するための通達を公開
厚生労働省より、働き方改革関連法案の運用を行うための通達が公開されました。
内容としては、フレックスタイム制、時間外労働の上限規制、年次有給休暇、中小事業主における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直しなどを含む6点となっています。
>>厚生労働省 高度プロフェッショナル制度の具体化を検討
6月に成立した高度プロフェッショナル制度について、省令の具体化が進められています。
成立時点では、適用要件が定められるにとどまっていましたが、来年4月の施行に向けて、労働政策審議会による省令の素案が公開されました。
素案では、年収要件を1075万円、使用者が業務に従事する時間を示した場合は対象から除外するなど明記されています。
今後、対象業務となる具体的な業務の議論が進められます。
>>経団連 新卒採用ルールを廃止の意向
経団連は、2021年度以降に入社の新卒学生から就職・採用活動のルールを策定しないこととしました。
これを受け、政府は関係省庁による連絡会議の中で2020年度に入社の新卒学生については学生の混乱を避けるため現行のルールを踏襲するよう企業に求める方針。
また、2021年度以降について、企業、大学、政府で構成する協議会等で新たなルールを主導して策定する方とのことです。
その他、下記の話題についても触れております。
>>36協定届の記載例 公開
>>雇用継続給付、本人の押印不要に
>>社会保険 報酬、賞与、賞与扱いの区分が明確化
詳細はこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-21714/
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■╋■ 【年調:住宅控除】借り換えの確認・計算を簡単にするには?
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そろそろ年末調整書類の回収も始まり、書類のチェックが開始される時期ではないでしょうか。
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続きはこちらから ⇒ https://media.o-sr.co.jp/skillup/skillup-13708/
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【労務相談Q&A】
平成31年4月法改正の年次有給休暇
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<<Question>>
来年4月に改正される有給休暇について教えてください。
有給休暇の付与日は2月1日と8月1日で、前年度付与分を先に消化することとしていますが、
①年次有給休暇の付与日が平成31年2月1日の場合、平成31年4月より前なので、
この法改正が該当するのは平成32年2月1日の付与分からでよいでしょうか。
②8月1日を基準日の社員が前年度付与された14日の有給休暇を1度も使用せず、
平成31年8月1日に16日が付与され、合計30日の有給休暇を取得可能となりますが、
平成31年4月以降に新しく付与される有給休暇10日以上のうち、
5日以上の付与が義務化されるとのことと認識しています。
その場合、新しく付与した分から5日を取得して、
それから前年度分を取得していくことになるのでしょうか。
<<Answer>>
①ご認識の通り、平成31年4月以降に基準日(付与日)が到来する
年次有給休暇から適用されることとなります。
②「平成31年4月以降に新しく付与される有給休暇10日以上のうち、
5日以上の付与が義務化されるとのことと認識しています。」
との解釈をされておりますが、こちらについては、
いつ時点で付与された年次有給休暇を取得しなければならないといった
条文や説明はございません。
あくまで...
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