SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2018/10/26(金) 07:00 | Vol.3:知らないと損!?助成金とは? |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、
社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
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■╋■ 知らないと損!?助成金とは?
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みなさま、所定の条件を満たすともらえるお金=助成金のことはご存知でしょうか?
怪しく思われるかもしれませんが、国や自治体で運営している制度です。
管轄は厚生労働省、窓口は都道府県労働局やハローワークになります。
雇用保険に加入している従業員を雇用していれば、法人でも個人経営でもOK!
「雇用保険に加入している従業員」とは正社員に限らず、アルバイトやパート、契約社員でもOK!
オススメの助成金をご紹介いたします。
◆アルバイトやパート、契約社員の方を正社員にすることで得られる「キャリアアップ助成金」
◆正社員の従業員に対して所定の施策を行うことで得られる「人材確保等支援助成金」
◆育児休業等や、職場復帰後の支援で得られる「両立支援等助成金」
詳細はこちらから!⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-21466/
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【労務相談Q&A】
無期転換を選択しない有期契約社員の契約更新について
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<<Question>>
弊社では契約社員就業規則で無期雇用転換ルールを定めています。
無期雇用契約を選択した場合には60歳定年制が適用、また60歳以上の契約社員が無期雇用を選択した場合は1年後を定年と定めています。
定年後は65歳まで契約社員として再雇用し、賃金は最低賃金を下回らない賃金とするように
しています。
反復更新し5年以上たっている有期社員が60歳となった場合、賃金が下がるため無期雇用を
選択せず有期社員のまま同一労働条件で雇用継続の申し出があった場合、同一労働条件での契約更新を行わなければならないのでしょうか?
<<Answer>>
契約更新の際に労働条件を変更することは可能です。
ただし、これまでに何回も契約更新され、次も同条件で更新されると期待されているなかで
労働条件を不利益に変更して契約を更新する場合には、その必要性や理由、不利益の内容や
程度を十分に検討し、社員に説明する必要があるでしょう。
なお、60歳以上の社員が無期転換した場合には...
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-21509/
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ご提供している具体的なサービス内容をご説明します。
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