SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2019/11/29(金) 07:00 | Vol.29:【チャット労務顧問】小規模、スタートアップ企業向け新サービス12月スタート! |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて、本日は下記の3つの話題についてご紹介します。
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╋■┛社労士法人人事部サポートSR小規模、スタートアップ企業向け新サービス12月スタート!!
■┛ 【チャット労務顧問】
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◆どんなサービス?
Chatwork(Chatwork株式会社が提供するチャットサービスです)を利用し、
人事労務に関する質問が可能!回答は当法人の労務顧問経験豊富なスタッフが迅速に対応します。
チャットですので気になった時にいつでもどこからでも24時間質問OK!
質問・回答も履歴がわかりやすく残るので見返すのも簡単です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
こんな企業にオススメ!
1.忙しいので電話や対面で時間を調整して質問するのではなく、もっと気軽に相談したい
2.顧問社労士を探したいけどよく知らないところにいきなり顧問料を払うのには抵抗がある
3.まだ社員も少ないのに高い顧問料は払えない
でも労務問題発生時にどうしたらいいのかわからないし、いざというときの相談先は確保しておきたい!
◆料金は?
月額5,000円(税別)のみ! ※月に5質問まで
→初月はお試し期間として無料!! アンケートにお答えいただければお試し期間のみのご利用でも問題なし!
★サービスご予約受付中!!以下よりお申込みください。
http://a.hml.jp/bm/p/aa/fw.php?i=hm020218&c=96&n=
※ご注意
・当法人と現在ご契約のない従業員数30人以下の企業様限定のサービスです。
・チャット利用前提のサービスとなりますので電話、メール、対面での相談をご希望の場合は別途料金となります。
・ご質問、ご相談へのご回答のサービスになりますので、
「就業規則を作って」「未払い残業の計算をして」といった資料作成が発生するご内容は対象外です。
(別途お見積もりとなります。)
・ご返答は当法人営業時間内9:00~18:00にさせていただきます。
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╋■┛ 年末調整は「お金が戻ってくる」ものではない!? ~還付・徴収の理由を知ろう~
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今月は年末調整特集と題し、年末調整の細かい疑問を払拭していきたいと思います。
皆さんの会社には、「年末調整」=「お金が返ってくる」と認識している方はいませんか?
◇「年末調整」=「お金が返ってくる」ではない!
◇徴収になるのはどんなケース?
◇還付になるのはどんなケース?
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-24559/
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╋■┛ 会社ごとに年間休日の違いはあっても年次有給休暇の年間5日取得は義務となるのか?
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有給休暇の年間5日間の取得義務化について2点質問があります。
(1)
この有給5日取得は、会社ごとに年間休日の違いはあっても、一律で5日取得が義務なのでしょうか?
当社の場合、年間休日を121日と就業規則で定めております。
一方で、年間休日が110日の会社があるとして5日間の有給を取得させることができても、
当社が取得させることができなかった場合、当社に罰則があるということなのでしょうか?
(数字上では当社の方が休みが多くなります)
(2)
当社の現状として、人員不足や繁忙期等の都合で、対応が困難な状態が予想されます。
有休取得義務化の違反による罰則は、実際にはどの程度運用が行われるのでしょうか?
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-24570/
人事部サポートSRグループ 株式会社あわーずの大好評サービス!!
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・有能な社員の介護離職を防止し社員が安心して働ける環境を提供する
・導入からサービス提供まで支援する
・ワンストップの「攻め」の福利厚生サービス
ご提供している具体的なサービス内容をご説明します。
『あわーず福利厚生課』 https://well-being.ours-sr.co.jp/
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情報提供元:社会保険労務士法人 人事部サポートSR
人事コンサルティングファーム アウトソーシングSR
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産業医センター株式会社LAW務総研
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お問い合わせ:https://pro.form-mailer.jp/lp/c48dcb54149733
ホームページ:https://www.lawm.co.jp/
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