SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2018/10/12(金) 07:00 | Vol.2:【9月度】 労務情報まとめ 現役世代の働き方改革を推進・70歳までの雇用と厚生年金拡大の方針 |
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さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
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■╋■ 【9月度】労務情報まとめ
╋■ 現役世代の働き方改革を推進・70歳までの雇用と厚生年金拡大の方針
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9月は働き方改革の外堀を埋める動きが進んでいました。
働き方改革を含む労働政策の基本方針案が作成され、働き方改革の方向性を改めて明確化する動きや、
同一労働同一賃金における短時間、有期労働者のガイドラインのたたき台が公開されるなど具体化も進んでいます。
◇厚生労働省 労働政策の基本方針の原案を作成
働き方改革の実現に向け、今後の労働政策の方針の原案が作成されました。
原案では、労働環境の整備を趣旨とした長時間労働の是正、過労死の防止、業界ごとの取り組み推進、中小企業に対する支援・監督などについて記載しています。
◇同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台が公開
働き方改革の一環である同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台が労働政策審議会にて公開されました。
正式なガイドラインの公表を前に、今回のたたき台では短時間労働者と有期雇用労働者に関する部分が掲載されています。
関係法律の施行日は大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月からとなっており、待遇格差への対策を検討する必要があります。
◇厚生労働省 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針を公表
働き方改革の一環である産業医・産業保険機能の強化を目的として、労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いについて、
労働者の健康の確保に必要な範囲内で情報の収集、保管、使用することを義務付け、適正な管理に必要な措置を求めています。
◇政府 70歳までの雇用を努力目標とする方針
65歳までの雇用を義務付けている高年齢者雇用安定法の見直しが検討されており、従業員が希望する場合、原則70歳まで雇用する努力目標を設けるとの事です。
労働者人口が減少する中での経済成長を促進する考えで、現在、65歳以上の雇用については意欲と能力に応じて働ける制度の導入や
高年齢者の働きやすい職場作りなどが厚生労働省から企業に対して望まれていますが、
65歳以上の高齢者を採用した場合の助成金を拡充するなど雇用環境を整備する議論が行われます。
◇厚生年金 被保険者の拡大を検討
厚生労働省は、厚生年金の被保険者要件を引き下げ被保険の拡大を行う方針です。
要件引き下げ案としては、パート労働者の加入要件について、従業員要件を撤廃することや
月額賃金要件を8.8万円以上から 6.8万円とすることを検討しており、2020年の成立を目指しているとの事です。
詳細はこちらから!⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-21548/
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【労務相談Q&A】
繁忙期に有給を消化したがる退職予定者、有給休暇の消化を拒否することはできるのか?
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<<Question>>
1か月後に退職予定の社員が、10日ほど残っている有給休暇をすべて消化したいと申し出てきました。
当該社員が退職する前後の2か月は、弊社では年で最も忙しい時期であり、本来であれば在籍している社員全員で一丸とならなければ乗り切れません。
家庭の事情が理由ということで退職自体は了承しましたが、それで有給休暇まで消化されてしまってはフォローの手も足りず、業務に支障が出てしまいます。
退職者であっても時季変更権を行使して、労働者の有給休暇の消化を拒否することはできるでしょうか。
<<Answer>>
本件のような場合は、労働者の申し出の通り有給休暇を利用させなければなりません。
そもそも有給休暇は労働者の権利であり、会社はそれを拒否することができません。(労働基準法第39条第5項)
「時季変更権」とは、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合において、他の時季に有給休暇を与えることです。(同項但し書き)
本件では労働者が退職予定者であり、...
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-21509/
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