SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/06/28(金) 07:00 | Vol.19:「6月の労務情報まとめ」「労務相談Q&A」 |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ 【6月】労務情報まとめ パワハラ防止関連法成立・健康保険の被扶養者を「国内居住」に限定 等
■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月も終盤、年度更新・算定に追われている頃ではないでしょうか?
当グループでも先日「算定研修」が行われ、今年の算定業務の注意事項等について全体確認を行いました。
慣れた業務だからこそ、知識のアップデートは必要ですね。
今月も見落とし厳禁な大きな法改正がありました。
知らないうちに貴社も適用の対象になっているかもしれません、要確認です!
>>パワハラ防止関連法成立
職場でのパワハラ防止対策を企業に義務付ける関連法が5月29日、参院本会議で可決・成立した。
セクハラや妊娠・出産した女性へのマタハラはすでに企業に防止措置を講じる義務があるが、
パワハラは明確な定義がなく対策は企業の自主努力に委ねられていた。
本法案では初めてパワハラを定義し、職務上の地位に限らず、人間関係といった
上下関係を背景としたパワハラは許されないと明記する一方、罰則規定は見送られた。
具体的にどのような行為がパワハラに当たるかの線引きは、年内にも厚労省が指針を示す。
>>健康保険の被扶養者を「国内居住」に限定
健康保険を使える扶養親族を、原則として日本居住者に限定することなどを
盛り込んだ法律が5月15日の参院本会議で可決・成立した。
従来の制度では、一定の要件を満たせば外国に住む家族も
健康保険の被扶養者となることができたが、現状のままでは、
外国人労働者の受け入れ拡大による医療費の財政負担の増大が懸念されていた。
国内居住要件は日本人にも適用されるが、留学生や海外赴任に同行する家族ら
一時的に海外に住む人は、例外とする。
>>健保・年金等届出様式に統一様式導入
社会保険・雇用保険等の手続き業務に係る事業主の事務負担の軽減と
利便性の向上を目的とした関係省令の改正が予定されている。
健康保険法や雇用保険法に基づく手続きのうち届出契機が同一のものについて統一様式を設け、
その様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となる。
届出先のうち1カ所に提出すれば、他の届出先にも同じく届出がされる。
(ただし、健康保険組合は適用外、施行予定は紙での手続きの場合。)
その他のトピックスや詳細はこちらから!
>>特定の法人での電子申請の義務化
>>『職場の危険の見える化実践マニュアル』の公開
⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-23515/
■□■……………………………………………………………………………………
【労務相談Q&A】複数事業所勤務パート社員の社会保険加入について
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<>
現在、他社で週2日、1週あたり計16時間のパート勤務をしている方が当社の面接に来ました。
本人は当社でも週2日、1週あたり計16時間のパート勤務を希望しています。
ですので、他社と当社の週の労働日数・労働時間を足すと週4日、
1週あたり32時間となり、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になりますが、
当社では週16時間勤務で正社員の4分の3以上に該当しないため、
健保・厚生には加入しなくて良いということでよいでしょうか。
<>
社会保険に関して、他社の勤務時間と合算することはありませんので、
御社での勤務時間は1週あたり合計16時間となり、
ご認識通り健康保険、厚生年金保険、雇用保険ともに加入する必要はございません。
しかしながら、御社での勤務時間が増えて、週20時間を超えるようでしたら雇用保険の加入となります。
また、以下のように社会保険の加入が広がっておりますので、御社が該当する場合は注意が必要です。
【参考資料】
平成28年10月からは、従業員が501人以上の会社について、…
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-23421/
人事部サポートSRグループ 株式会社あわーずの大好評サービス!!
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・有能な社員の介護離職を防止し社員が安心して働ける環境を提供する
・導入からサービス提供まで支援する
・ワンストップの「攻め」の福利厚生サービス
ご提供している具体的なサービス内容をご説明します。
『あわーず福利厚生課』 https://well-being.ours-sr.co.jp/
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情報提供元:社会保険労務士法人 人事部サポートSR
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https://consulting.o-sr.co.jp/
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-30 カーメル2 1F
【TEL】 03-5348-4888 【FAX】 03-5348-4889
【MAIL】 mailmagazine@o-sr.co.jp
【facebook】https://www.facebook.com/jinjibusupportSR
【お問い合わせ】https://consulting.o-sr.co.jp/counseling
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産業医センター株式会社LAW務総研
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-14-1 第1井上ビル6F
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御社での勤務時間は1週あたり合計16時間となり、
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しかしながら、御社での勤務時間が増えて、週20時間を超えるようでしたら雇用保険の加入となります。
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