SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2019/05/10(金) 07:00 | Vol.16:「キャリアアップ助成金」を活用し、優秀な人材を確保しましょう |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の3つの話題についてご紹介します。
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╋■┛ 「キャリアアップ助成金」を活用し、優秀な人材を確保しましょう
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日本は少子高齢化社会が続いており、労働人口の減少に大きな影響を及ぼしています。
総務省の最新発表では、有効求人倍率が1.63倍で10年連続上昇しているということです。
その結果として、多くの企業では人手不足の問題が年々深刻化しています。
このような人材採用難の状況においては、
「経験者を採用したいが応募者がない」
「人材採用の資金が足りない」
「未経験者の育成がうまく進まない」
などの、採用における問題が少なくないと考えられます。
今回、皆さんにご紹介したい「キャリアアップ助成金」は、これらの問題を解決する鍵となっています。
キャリアアップ助成金を活用し、採用コストを抑えながら
効率的に人材を獲得・確保する方法を下記の流れに沿ってご説明します。
◇キャリアアップ助成金とは
◇キャリアアップ助成金の受給条件
◇法改正コースの概要(正社員化コース・賃金規定等改定コース)
◇支給申請までの手順(計画の作成・提出、取組の実施、支給申請)
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-23160/
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╋■┛ もう辞めちゃうの!?同月得喪の社会保険料を支払うとき、返還されるとき
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新年度が始まり、新卒入社も中途入社も問わず、ご入社があった企業様も多いかと存じます。
新入社員本人はもちろん、新入社員を受け入れる会社も期待感でいっぱいですよね。
しかし、残念なことに入社後すぐに辞めてしまう従業員も少なからずいるのが現実。
そのような従業員に対して、会社は迅速に入社手続きと退職手続きの両方を進めなければなりません。
今回はあまり起きてほしくない、そんな「同月得喪」についてご説明いたします。
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-19722/
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【労務相談Q&A】有給休暇取得義務化による就業規則変更の必要性について
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<<Question>>
4月から年5日の有給休暇取得義務化が始まりましたが、それに伴って就業規則の変更は必要なのでしょうか。
厚生労働省のリーフレットを見ると
「休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる
労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。」
とありますし、モデル就業規則にも条文が追加されています。
一方で「使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合」とのことですので、
指定しない場合は必要ないとも読めます。
今回の義務化で、就業規則は変更しなくてはならないのでしょうか。
<<Answer>>
有給休暇取得義務化に伴い、必ずしも就業規則を変更しなくてはならないというわけではございません。ご認識のとおり、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は就業規則への規定が必要になります。貴社が年次有給休暇の取得時季を指定する可能性があり、現行の就業規則に時季指定の対象となる従業員の範囲と、時季指定の方法等についての規定がなければ、就業規則の変更が必要になります。時季指定をしないのであれば変更の必要はございません。
例えば、労働者自身の請求により年5日以上の年次有給休暇の取得が…
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-23171/
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