SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2019/04/26(金) 07:00 | Vol.15:【4月】労務情報まとめ 改元関連の各官公庁・銀行の対応状況 / 所定内給与30万6,200円と過去最高に |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
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╋■┛ 【4月】労務情報まとめ 改元関連の各官公庁・銀行の対応状況 / 所定内給与30万6,200円と過去最高に
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4月に入り、新元号の「令和」が発表されました。新元号の発表に併せて、人事分野でも対応が必要になっている頃かと思います。多忙の中でも押さえておきたい、4月の最新労務情報をお届けします。
>>改元関連の対応状況
◆官庁のシステムは5月7日までに対応完了予定
政府は、3月14日の改元に向けた関係省庁連絡会議で、年金、雇用保険、納税等の改元に伴う作業を5月7日までに終え、国民生活に影響は出ない見通しになったと確認しました。
さらに4月2日、行政手続文書に改元日以降の年号が「平成」と書かれていても有効として受理することを閣議決定しています。
◆銀行振り込みの納付日と納付処理日
銀行により、令和1年5月1日以降の振り込みの指定日の表記が「令和01年」ではなく、「平成31年」としなければいけない期間があります。
【法人向けEBサービス】改元・10連休にともなうご案内・ご依頼事項について(みずほ銀行)
⇒ https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/oshirase/gw_eb_2019/index.html
【e–ビジネスサイト】改元・10連休に伴うお客さまへのご案内・ご依頼事項について(みずほ銀行)
⇒ https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/oshirase/gw_eb/2019/inban/pdf/ebsdm.pdf
元号変更および10連休に関する法人向けEBサービスの留意点について(三井住友銀行)
⇒ http://smbc.okweb3.jp/EokpControl?&site=valuedoor&tid=29833&event=FE0006
>>介護保険料計算ミス 外郭団体が不足分を補填
厚労省外郭団体の計算ミスにより、2019年度に必要な介護保険料が最大約200億円不足する恐れが生じていることについて、支払基金が剰余金を活用して不足額を補填する方針を固めました。
計算ミスは健保組合と共済組合が納付すべき介護保険料が本来より低く計算されたもので、各健保組合は追加拠出に応じるか納付を2020年度に先送りすることになります。
補填によって、各市町村で保険料が不足する恐れはありません。
根本大臣会見概要(厚生労働省)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00093.html
>>所定内給与30万6,200円と過去最高に
2018年の賃金構造基本統計調査によると、フルタイムで働く労働者の所定内給与(月額)の平均が30万6,200円(前年比0.6%増)と過去最高となったことがわかった。ただ、男女間の格差、非正規・正社員との格差は拡大した。
平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2018/index.html
>>求人時に「受動喫煙防止策」の明示義務
厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしました。
禁煙場所が「敷地内」なのか「屋内」なのかどうかや、喫煙室の有無などについて明記することを想定しています。
昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用となり、求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-23127/
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【労務相談Q&A】改正労働基準法における時間外労働と休日労働の関係性
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<<Question>>
今年採用した新卒の新入社員が10分程度の遅刻を繰り返しています。
当社ではいままで新卒採用をしてこなかったのですが、人材確保の難易度が高まっているため今年から新卒採用を始めました。いままではある程度社会人として、できて当然のことができる経験者採用しかしてこなかったので困惑しています。
このとき、始業時間に10分遅刻し、終業時刻を過ぎて残業することになった場合は終業時刻から残業代が発生しますでしょうか。
その他、遅刻した場合の一般的な対応方法などはありますでしょうか。
<<Answer>>
実労働時間が1日8時間・週40時間を超えていなければ、残業代は発生しません。
ただし、給与規程において「終業時刻以降の勤務については割増賃金を支給する」と規定している場合は、遅刻した場合であっても終業時刻後の勤務時間に対して割増賃金の支給が必要ですのでご注意ください。
その他の対応方法について
遅刻を繰り返す社員をそのまま放置していると、会社全体に悪影響を及ぼしかねません。少しくらいの遅刻なら問題ないという意識の社員が増えることで、その他の規律などもないがしろにされるおそれがあるでしょう。
新卒入社の社員ということもありまずは事情を聴き、どこに原因があるのか確認することが先決です。
ご質問内容から遅刻原因を読み取ることができませんが、…
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-23133/
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