SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2019/03/08(金) 07:00 | Vol.12:【労務相談Q&A】出向者についても同一労働同一賃金は求められるのか |
こんにちは!
当メルマガでは、月に2回、社労士法人 人事部サポートSRから取り寄せた
選りすぐりのお役立ち情報をご紹介しております。
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当法人では、給与計算・社会保険手続きから労務相談、採用・研修支援、制度設計といった
人事に関わる範囲すべてについて、サービスをご提供しております。
さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
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╋■┛ <働き方改革関連法案>法改正への準備出来ていますか?
■┛ これを機に勤怠管理システムを導入してみましょう!
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2019年4月から働き方改革が変わります。
開始まで残り1か月を切ります。まだ対応できていないという方は、
この記事を読んで法改正の準備をしていきましょう。
◆1.働き方改革改正前・後(大企業2019/4~、中小企業2020/4~)
(1)時間外労働の上限規制
(2)年次有給休暇(大企業、中小企業2019/4~)
◆2.勤怠管理システム
(1)勤怠管理システムとはなにか
(2)導入することで変わること
◆3.勤怠管理システム比較
(1)クラウド型とは
(2)オンプレミス型とは
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-22318
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【労務相談Q&A】出向者についても同一労働同一賃金は求められるのか
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<<Question>>
働き方改革関連法案が成立し、パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い
同一労働に対して同一の賃金を支払うことが必要となりました。
当社は大企業に区分されるため2020年4月からの対応が求められ、見直しを検討しています。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の是正が求められると思いますが、
弊社の場合、同じ現場で親会社からの出向者と当社社員が同じ業務内容を行っており、
出向者は出向元の親会社の賃金体系に基づき賃金を支給していますが、
当社社員は当社基準で支給しているため、賃金格差が生じています。
この場合、是正が必要でしょうか。
<<Answer>>
同一労働同一賃金という観点でいえば法違反とはなりません。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体における
いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すものです。
ご質問いただいている内容は、「同一企業ではない社員間」の
「正規雇用労働者」についての賃金格差であり、…
続きはこちら! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/question/question-22454/
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╋■┛ 【平成31年4月施行】フレックスタイム制に関する法改正のまとめ
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働き方改革の一環として、フレックスタイム制に関しての法改正が行われました。
今回はそんな新しいフレックスタイム制の内容をまとめましたのでご紹介致します。
フレックスタイム制とは、
一定期間(清算期間と呼ばれる)における総労働時間を定めておき、
その範囲で労働者自身が各労働日における労働時間の長さや、始業、就業時刻を決めることができる制度です。
労働者はある程度の裁量をもって自らの労働時間(始業・終業時刻)を決めることができます。
法改正の内容
具体的な法改正のポイントとしては、3点あります。
①清算期間の上限の延長
②清算期間が1か月を超える場合における、週平均労働時間の上限の設定
③清算期間が1か月を超える場合における、労使協定の届出の義務
続きはこちらから! ⇒ https://media.o-sr.co.jp/news/news-22463/
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http://chlorine-ex.jp/bkn2169/SR/
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