SR通信【産業医センター 株式会社LAW務総研】 バックナンバー
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2018/09/28(金) 07:00 | Vol.1:結局「年次有給休暇取得義務化」って いつから? ~労働基準法改正について~ |
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SR通信 Vol.1:
結局「年次有給休暇取得義務化」って いつから?
~労働基準法改正について~
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さて本日は、下記の2つの話題についてご紹介します。
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╋■┛ 結局「年次有給休暇取得義務化」って いつから? ~労働基準法改正について~
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平成19年12月に策定された『仕事と生活の調和推進のための行動指針(厚生労働省)』において、「2020年までに有給休暇取得率70%とする」との政府の数値目標が掲げられています。
また、改正が予定される労働基準法においては、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないという内容が規定される見込みとなっています。
平成30年4月6日、政府は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を閣議決定し、開会中の第196回通常国会に提出し、6月29日の参院本会議にて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が可決、成立しました。
施行日は平成31年4月1日となります。
この記事では、改正が注目される労働基準法の中の『有給休暇5日の取得義務化』について、あらためてご紹介いたします。
続きはこちらから!⇒ http://a.hml.jp/bm/p/aa/fw.php?i=hm020218&c=86&n=__no__
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【労務相談Q&A】管理監督者の過重労働の判断はどのようにすべき?
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<<Question>>
管理監督者の労働時間管理につきましてご相談させて下さい。
労働安全衛生法における長時間労働者の面接指導は月80時間超が努力義務、月100時間超は義務と承知しております。
これは管理監督者にも同じ対応とするべきものなのでしょうか?
管理監督者は時間管理をしないものの、長時間労働を全く管理しないのもどうかと考えております。
一般的にどのような扱いをしているかご存知でしたらご教示頂けないでしょうか?
<<Answer>>
労働基準法上の管理監督者につきましては、労働時間、休憩、休日については、適用除外となりますので、労働時間管理については、しなくてよいということになります。
しかし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」においては、その適用範囲について、適用除外者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があるとされています。
また、過重労働による健康障害の防止の観点からも、「健康確保のための責務があることなどに留意して、過重労働とならないよう十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めましょう」とされています。
上述の点から、管理監督者の労働時間把握については、...
続きはこちらから! ⇒ http://a.hml.jp/bm/p/aa/fw.php?i=hm020218&c=87&n=__no__
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